2012年01月04日

1月の税務

***1月の税務***


国税・地方税
平成23年11月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・法人事業税・法人事業所税・法人都道府県民税・法人市町村民税>
  申告期限…1月中の事業年度末日の応答日
5月決算法人の中間申告(予定申告)
  申告期限…1月中の事業年度末日の応答日
国税
2月決算法人の消費税の中間申告…第3四半期分
  申告期限…1月中の事業年度末日の応答日
5月決算法人の消費税の中間申告…半期分、第2四半期分
  申告期限…1月中の事業年度末日の応答日
9月決算法人の消費税の中間申告…第1四半期分
  申告期限…1月中の事業年度末日の応答日
23年12月分源泉所得税の納付
  納期限…1月10日
源泉所得税の納期の特例選択者の23年7月分から12月分源泉所得税の納付
  納期限…1月10日(納期限の特例適用者は1月20日)
給与所得の源泉徴収票等の法定調書並びに合計表の提出
  提出期限…1月31日
労務
労働保険料の納付…第3期分
  納期限…1月31日

謹賀新年

 旧年中はお世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。

 当事務所も本年9月に開設35年を迎えます。これまでに以上に関与先の皆様のかかりつけ医としてお役に立てるよう業務に励んでまいりたいと存じます。

2011年12月02日

年末調整

本年も、年末調整を行う時期となりました。
「年末調整」は、ご承知のとおり、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続で、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものです。
本年は特に、「年少扶養親族(平成8年1月2日以後生)」についての取扱いが前年と変わって。扶養控除額が0円となりました。ご注意ください。

年末調整において各種控除を受けるためには、控除証明書等が必要です。

 下記のものをご用意下さい

●社会保険料控除
 国民健康保険、国民年金、介護保険などの社会保険料の支払額の分かるもの
●小規模共済等掛金控除
 小規模企業共済等掛金,確定拠出年金掛金(個人型年金掛金に限ります)の額を証明する書類
●生命保険料控除
 生命保険料、個人年金保険料を支払った明細が分かる書類(控除明細書)[生命保険と個人年金保険の区別をして下さい]
●損害保険料控除
 損害保険料を支払った明細が分かる書類(控除証明書)[自宅、家財、賃家等の損害保険の区分をして下さい]
●住宅借入金等特別控除
 前年以前に住宅借入金等特別控除を受けた場合(税務署から交付された住宅借入金等特別控除証明書及び金融機関から交付を受けた償還金額の証明書または個人金額の年末残高等証明書)

 下記に該当する場合は担当者に申し出て下さい

●勤労学生控除
 学生を使用人として使っていますか?
●障害者控除
 本人又は扶養親族等に障害者手帳を持っている人、寝たきりの病人、同居している障害者の方がいますか?
●寡婦(寡夫)控除
 本人が寡婦・寡夫(死亡・離婚)に該当する人はいますか?
●扶養控除
 被扶養者の年齢、配偶者の年齢が70歳以上(昭和17年1月1日以前の生まれ)ですか?
 被扶養者の年齢が19歳以上23歳未満(昭和64年1月2日~平成5年1月1日までに生まれた人)はいますか?
●その他
 扶養親族の移動(出生、就職、結婚等)がありましたか?
 本人・社員に住所の変更がありましたか?
 中途退社した人はいますか?(前に勤務していた会社の源泉徴収票)

2011年10月01日

社会保険料の改定

7月に提出しました、社会保険の報酬月額算定基礎届に基づき、給料から徴収する健康保険及び厚生年金保険の保険料が、10月給与より徴収する平成23年9月分保険料から改定となります。
年金事務所から届きました標準報酬月額決定通知書に記載されている標準報酬月額に応じた保険料を徴収してください。
なお、厚生年金保険料も、平成23年9月分保険料から改定となっております。標準報酬月額決定通知書とともに新しい保険料額表が届いているかと存じますので、そちらをご参考に徴収してください。

参考までに、平成23年9月分(同年10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険料額表(大阪府)は
こちらから、ダウンロードしてください。

2010年02月23日

税理士記念日

stamp.jpg2月23日は税理士記念日です。

税理士法は、
(税理士の使命)
第一条  税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
と規定しております。
この税理士法第一条の使命に則り、業務に邁進したく思っております。

2005年01月01日

ごあいさつ

税理士及び中小企業経営者のため、税務をはじめとしたインターネット情報活用の道標として、1996年1月以来開設してまいりました。
 10年目を迎え、新たな気持ちでサイトの運営と共に関与先の皆様のかかりつけ医を目指します。
 今後ともよろしくお願いします。

 昨年より、ブログを利用した、税務・会計・経営の最新情報を提供しております。左のメニューの税務情報ブログをクリックしてください。