2008年10月
健康保険料・厚生年金保険料の改定
7月に提出した社会保険料算定基礎届に従い新しい標準報酬月額が決定され、社会保険事務所より、確認通知書が送付されてきているかと思います。
決定された標準報酬月額に基づき、新しい保険料は9月分から適用になります。
社会保険料は、当月支払われる給料から前月分を控除することになっていますので、実際の新保険料の控除は10月中に支給される給料からになります。
また、この平成20年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されておりますので、保険料の金額にご注意ください。
新しい保険料は、社会保険事務所から送付される保険料額表のほか、社会保険庁のホームページでもご覧になることが出来ます。
社会保険庁:政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表
これまでのお知らせ
電子申告
昨年末の平成19年税制改正により、1月4日より税理士等が関与先の申告書等を送信する場合、一定の要件を満たせば、納税者本人の電子署名を省略することができるようになりました。所得税の確定申告書も提出のため税務署に出向く必要もなく当事務所から国税庁のサーバーに直接送信することができます。関与先の皆さんの確定申告書も電子申告により提出したいと考えております。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
また電子申告により送信した結果は、電子申告専用のソフトウェアを使用せずとも、国税庁のe-Taxホームページにアクセスすることが出来ます。
こちらに手順をまとめておりますので、この機会にご確認ください。
e-Taxホームページはこちらからアクセスできます。
平成19年1月からの源泉徴収税額表
平成19年分の所得税から定率減税の額が廃止されること及び税率の見直しに伴い、平成19年1月1日以後に支払うべき給与や賞与の源泉徴収の際に使用する「源泉徴収税額表」が変わりました。
源泉徴収税額表
12月分までは現行の税額表を使いますが、19年1月からは税額が変わりますのでご注意ください。
会社法の施行について
平成18年5月1日に会社法が、これまでの商法に代わり施行されました。
これに伴い、会社の機関設計等大きな変更点がありますが、
平成18年2月7日に公布された「会社計算規則」により、平成18年5月決算からは、決算報告書の利益処分計算書が廃止され、「株主資本変動計算書」が追加された」ほか、貸借対照表の「資本の部」の表記が「純資産の部」へ変更されました。
また、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会は、平成17年8月に策定した「中小企業の会計に関する指針」を、平成18年4月25日付けをもって改正しております。
税理士記念日
2月23日は税理士記念日です。
税理士法は、
(税理士の使命)
第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
と規定しております。
この税理士法第一条の使命に則り、業務に邁進したく思っております。
新システム稼動
以前からアナウンスしておりました、事務所コンピュータシステムの更新ですが、11月に完了し、無事稼動しております。 システムの更新により、新たな帳票の出力が可能になる等、関与先の皆様のお役に立てるかと存じます。 また、事務所内文書の電子化・共有化も図り、皆様からのお問い合わせ等にも迅速に対応してまいります。